函館市役所のホームページに「大間原発の建設凍結のための提訴について」というページがあります。
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031000166/
そこに裁判のお知らせがありました。
平成26年(行ウ)第152号 大間原子力発電所建設差止等請求事件
第1回口頭弁論期日
平成26年7月3日(木)15:00〜
東京地裁103号法廷(大法廷)
市役所が原告になったようですね(原告としての適格性が裁判所から認められたということです)。
このページに記載されている「函館市の原発に対する考え方」によりますと、函館市は脱原発、反原発、原発容認という特定の原発政策の立場をとっていないとの事です。ではなぜ、「訴えたのか」といえば、大間原発にはいろいろ問題があり、かつ、過酷事故が起きると函館市が大変困るからというのです。(詳細はこのページをご一読下さい)
要するに、特定の「べきである」という主義主張上の立場は地域の意見集約の邪魔になるのでこれを不問にし、「困る」という一点にしぼって訴え多くの理解を得た結果、今日の裁判に持ち込めたということを言いたいようです。
自治体が原告になった新たな環境裁判のはじまりです。
佐々木進市